そうだ国会を作ろう

全ては、契約から始まる。

僕らの法を定めよう。
民主主義は、手続の思想である。
民主主義は体制によって定まる。
民主主義は、形式である。

法の本質は礼にある。
礼は法の本である。
礼の本質は義である。
義の根本は仁である。
義は道である。義は徳である。

法の始まりは誓いである。
誓いは契約である。
誓いは、絶対者への誓いである。
自分の生かす者に対する誓いである。
それが契約の根幹である。
契約は合意に基づく。
故に、最初の全員一致が始まりとなる。
最初に法に従うという暗黙の全員一致がある。
この合意が成立しなければ、組織は成立しない。
最初の全員一致は、最初の二人から始まる。
仲間に、加わる毎に合意を取り付ける。
そして、最初の全員一致は保たれる。
法を定めるのは議会。
議会とは会議。
話し合いと会議とは違う。
会議とは、規則(ルール)のある会議である。
法に基づく会議である。
つまり、最初に規則を決めなければ会議は成立しない。
民主主義の根本は、話せば解るではない。
話しても解らないである。
だから、法が前提となる。
法を定めないで成される話し合いは、会議ではない。
民主主義は法によって成り立っている。
その法を定めるのが議会である。
国の議会が国会である。
規則は、先ずどの様な手続によって法を定めるかを決める事である。
手続は、法の正当性を証明する。
手続は、礼法による。

議会を設計しよう。
何階建てにするか。
一院制がいいか、二院制が言い。

議会では、議長が全てを仕切る。
だとしたら、議長の権力は大きい。
ならば、まず議長の権限と責任を決めよう。
議長の役割をどうする。
議長の任期をどうする。
議長をどの様にして決める。

議会の招集、閉会はどうする。
誰が議会を招集する。
誰が議会を閉会する。
誰が議会を散会する。

議会の招集、開会、閉会、散会の手順、段取り、手続を誰が決める。
そして、どうする。

書記や事務局をどうする。

次ぎに決め方を決めよう。
採決のためのルールを決めよう。
採決が出来る定員数はどうする。
議題の提出の手続はどうする。



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